外部送信規律は​会社の​ホームページも​対象?​総務省の​説明と​公表の​方法

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エレノア代表の​豊島と​申します。

ホームページに​アクセス解析や​地図を​設置している​場合、​外部送信規律への​対応が​必要かどうか、​確認されたことはございますか?

外部送信規律は、2023年6月16日に​施行された​改正電気通信事業法で​始まった​決まりです。​本記事では、​総務省の​公表資料を​基に、​会社の​ホームページが​対象になるかどうかと、​公表する​場合の​書き方を​ご紹介いたします。​ホームページの​運営を​ご担当の​皆様の​ご参考になれば​幸いです。

本記事の​内容

  • 外部送信規律の​概要
  • 会社の​ホームページが​対象になるかどうか
  • 公表する​場合に​記載する​3つの​項目と​書き方

外部送信規律の​概要

外部送信規律は、​電気通信事業法第27条の​12に​定められた​決まりです。​対象の​事業者が、​利用者の​端末から​外部の​事業者へ​情報を​送信させる​場合に​適用されます。​その​場合は、​送信される​情報を​利用者が​確認できるようにする​必要がございます。

確認の​方法は、​通知・​公表・​同意の​取得・​オプトアウト​(利用者が​送信を​止められる​手段)の​4つから​選びます。​概要は、​総務省の​外部送信規律の​ページで​公開されています。

会社の​ホームページは​外部送信規律の​対象になるか

総務省の​説明では、​自社の​情報発信のために​運営している​ホームページは、​外部送信規律の​対象になりません。​電気通信事業法の​「電気通信事業」に​該当しないためです。

総務省の​ガイドラインの​解説​(PDF)にも、​同じ趣旨の​記載がございます。​企業が​自己の​情報発信のために​ホームページを​運営する​場合は、​規律の​適用対象となりません。​外部送信規律の​FAQでは、​自社商品の​オンライン販売や​来店予約の​ページも​対象外の​例として​挙げられています。

ただし、​判断は​ページごとに​行われます。2026年10月時点で​総務省の​作業部会が​示している​報告書の​案​(PDF)では、​次の​例が​挙げられています。

区分例
対象外会社案内・​自社商品の​紹介や​販売・​来店予約
対象になる​可能性業界の​動向・​ニュース・​コラムの​掲載

コラムの​扱いは​確定前の​案のため、​今後の​総務省の​発表を​確認する​必要がございます。

公表する​場合に​記載する​3つの​項目

対象になる​場合、​または​自主的に​公表する​場合は、​送信の​仕組みごとに​次の​3つを​記載いたします。​項目は、​電気通信事業法施行規則第22条の​2の​29に​定められています。

  • 1. 送信される​利用者の​情報の​内容
  • 2. 情報の​送信先となる​事業者の​名称
  • 3. 情報の​利用目的

書き方についても、​施行規則・​ガイドラインの​解説・​FAQに​決まりがございます。​主なものは​次のとおりです。

  • 日本語で、​専門用語を​避けた​平易な​表現で​書く
  • 情報を​送信する​ページか、​そこから​1回程度の​操作で​移動できる​ページに​表示する
  • サービスの​名称には、​提供する​事業者の​名称を​併記する
  • 「等」​「その他」のようなあいまいな​表現を​安易に​使わない

エレノアの​サイトポリシーでの​記載例

エレノアの​ホームページは​主に​自社の​情報発信のための​サイトですが、​ブログでは​本記事のような​解説も​掲載しております。​そのため、​サイトポリシーに​外部送信の​表を​設けました。

送信先目的使用している​ページ
Cloudflare, Inc.(Web Analytics)閲覧数と​表示速度の​把握全ページ
Cloudflare, Inc.(Turnstile)迷惑な​送信の​防止お問い合わせ
Google LLC(Google Fonts)文字の​表示規約など​3ページ

上の​表のとおり、​送信先の​欄には​事業者の​名称と​サービスの​名称を​併記いたしました。​サイトポリシーの​表には、​送られる​情報の​内容も​列として​記載しております。

よくある​質問

アクセス解析を​設置している​会社の​ホームページは、​外部送信規律の​対象ですか?

自社の​情報発信のためだけに​運営している​ホームページであれば、​総務省の​説明では​対象になりません。​対象かどうかは、​設置している​ツールの​種類によらず、​ページで​提供している​内容で​判断されます。

対象外の​ホームページでも、​送信先を​公表したほうがよいですか?

法令上の​義務はございません。​ただし、​コラムなどの​掲載で​対象になる​可能性もあるため、​エレノアでは​自主的に​公表しております。​個別の​判断は、​専門家に​ご確認ください。

まとめ

  • 自社の​情報発信のための​ホームページは、​総務省の​説明では​外部送信規律の​対象外です
  • 業界の​動向や​コラムを​掲載する​ページは、​対象になる​可能性が​議論されています
  • 公表する​場合は、​情報の​内容・​送信先の​名称・​利用目的の​3つを​平易な​日本語で​記載します

本記事は、2026年10月18日​時点の​総務省の​公表資料を​基にした​一般的な​情報で、​個別の​事案の​法的な​判断ではございません。​ホームページの​制作や、​サイトポリシーの​掲載の​ご相談は、​お問い合わせから​お気軽に​ご連絡ください。

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