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エレノア代表の豊島と申します。
2024年4月から、事業者による「合理的配慮の提供」が義務になったことをご存じでしょうか?
改正の後、ホームページのアクセシビリティ対応も義務になったのかどうかは、資料を読まないと判断しにくい点です。本記事では、内閣府とデジタル庁の資料を基に、ホームページに求められることを整理いたします。あわせて、エレノアのホームページでの取り組みもご紹介いたします。
本記事の内容
- 2024年4月の障害者差別解消法の改正内容
- ウェブアクセシビリティが義務か努力義務か
- デジタル庁のガイドブックが示す進め方
2024年4月の障害者差別解消法の改正内容
2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が、努力義務から義務に変わりました。内閣府のリーフレット(PDF)によると、個人事業主も「事業者」に含まれます。
合理的配慮の提供とは、障害のある方から配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。たとえば、ホームページの手続きが利用しにくいと申出があった際に、電話やメールで対応することが該当します。
ウェブアクセシビリティは義務か努力義務か
ホームページ全体のアクセシビリティ対応は、「環境の整備」として努力義務のままです。内閣府の基本方針(PDF)は、情報アクセシビリティの向上などの事前の改善を、環境の整備と位置付けています。環境の整備は、事業者の努力義務です。
| 区分 | 法律上の位置付け | 内容 |
|---|---|---|
| 合理的配慮の提供 | 義務 | 個別の申出への対応 |
| 環境の整備 | 努力義務 | 事前のサイトの改善 |
デジタル庁のウェブアクセシビリティ導入ガイドブックも、同じく努力義務と説明しています。基本方針には、申出に電話やメールで対応したうえで、以後のためにホームページを改良する例が記載されています。個別の対応と事前の改善を組み合わせることが想定されています。
デジタル庁のガイドブックが示す進め方
ガイドブックは、ホームページのアクセシビリティ対応を次の順で進めるよう案内しています。
- 1. 対応の度合い(準拠・一部準拠・配慮)を決める
- 2. 対象の範囲と目標の適合レベルを、ウェブアクセシビリティ方針として定める
- 3. 適合レベルAの達成基準25個と、AAの達成基準13個を試験する
- 4. 試験の結果を公開する
目標の適合レベルは、原則としてAAとされています。代表的な確認項目は、画像の代替テキスト、キーボードだけでの操作、文字と背景のコントラスト比(4.5:1以上)です。なお、チェックツールで見つけられる問題は2〜3割程度とされており、人の目での確認も必要となります。
エレノアのホームページでの取り組み
エレノアのホームページでは、サイトポリシーにアクセシビリティ方針を掲載しております。目標は、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAへの準拠です。
2026年10月18日には、全22ページの文字と背景のコントラスト比を測定いたしました。最も低い箇所は4.6:1で、すべてのページで基準の4.5:1以上を満たしております。キーボードでの操作と、操作中の場所を示す枠の表示にも対応いたしました。
一方、すべての達成基準を確認する試験はまだ実施していないため、「準拠」「一部準拠」の表明はしておりません。2026年12月末までに試験を行い、結果をサイトポリシーで公開する予定です。
よくある質問
中小企業のホームページも、アクセシビリティ対応が義務ですか?
ホームページ全体のアクセシビリティ対応は、環境の整備として努力義務です。義務となったのは、障害のある方から個別に申出があった場合の合理的配慮の提供です。
ウェブアクセシビリティの対応は、何から始めればよいですか?
デジタル庁のガイドブックでは、まず対応の度合いと方針を決めることを案内しています。そのうえで、代替テキスト・キーボード操作・コントラスト比のような基本の項目から確認を進めます。
まとめ
- 2024年4月から、事業者による合理的配慮の提供が義務になりました
- ホームページ全体のアクセシビリティ対応は、環境の整備として努力義務です
- 進め方は、方針の策定、達成基準の試験、結果の公開の順です
本記事は、2026年10月18日時点の内閣府とデジタル庁の公表資料を基にした一般的な情報です。アクセシビリティに配慮したホームページの制作は、サービス・料金のページでご紹介しております。ご相談はお問い合わせからお気軽にご連絡ください。